育児・介護休業制度の早分かり

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育児・介護休業法の改正に向けた動き-H20.12.25労働政策審議会「建議」


育児・介護関係mokuji
 (原則H17.4.1現在)
■H17.4.1改正の要点  
■育児・介護休業制度早わかり〔H17.4.1現在〕
 
* 育児・介護休業法のポイント解説
■育児介護休業法【全文14.4.1現在】
■育児・介護休業法施行規則【全文14.4.1現在】
■育児・介護−指針(ガイドライン14.4.1現在)
■育児・介護と時間外労働の制限(36協定はどうする?)
■助成金
■育児・介護関係規定例
■疑義照会は−地方労働局「雇用均等室一覧」
■何を考えているのだろうね!
  −公務員だけ3年間の育児休業をみとめるとは?世も末、国も末かな。



育児・介護休業制度早わかり

赤文字部分が、H14.4.1を中心とした改正部分です。★緑文字部分が、H17.4.1改正部分です。
育児休業制度(関係)
介護休業制度(関係)
休業の定義 労働者が、その1歳に満たない子を養育するためにする休業  労働者が、その要介護状態(負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、(2週間以上の期間)にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族を介護するためにする休業
対象労働者 ○労働者(日々雇用及び期間雇用を除く)
 以下の労働者は労使協定で対象外にできる
 ・雇用された期間が1年末満の労働者
 ・配偶者が、子を養育できる状態である労働者
 *1年以内に雇用関係が終了する労働者
 *所定労働日が2日以下の労働者
 *配偶者でない親が、子を養育できる状態である労働者

H17.4.1改正により「期間を定めて雇用される者」は原則対象労働者となったこと〔詳細〕
○ 労働者(日々雇用及び期間雇用を除く)
  以下の労働者は労使協定で対象外にできる
  ・雇用された期間が1年末満の労働者
  *3月93日以内に雇用関係が終了する労働者
  *週所定労働日数が2日以下の労働者



H17.4.1改正により「期間を定めて雇用される者」は原則対象労働者となったこと〔詳細〕
対象となる家族の範囲 ○子 ○ 配偶者(事実婚を含む。以下同じ。)
○ 父母及び子
○ *同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫
○ 配偶者の父母
期間・回数 ○子が1歳に達するまでの連続した期間
○子1人につき1回
○子が1歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合には、子が1歳6ヶ月に達するまで可能(※詳細)
○ 対象家族一人につき連続した3月通算93日まで(勤務時間の短縮等の措置が講じられている場合はそれとあわせて3月93日以内の期間
○ 対象家族1人につき、要介護状態に至るごとに1回
手続 ○(書面で)事業主に申出
 *事業主は、証明書類の提出を求めることができる
○ 申出期間(使用者による休業開始日の繰下げ可能期間)は、1か月前まで(ただし、出産予定日前に子が出生したこと等の事由が生じた場合は1週間前まで)
○ 出産予定日前に子が出生したこと等の事由が生じた場合は1回に限り開始予定日の繰り上げ可
○(1か月前の日までに)申し出ることにより、1回に限り終了予定日の繰下げ可
○休業開始予定日の前日までに申出撤回可
○上記の場合原則再度の申出不可
1歳から1歳6ヶ月までの育児休業
○2週間前までに申し出ることにより、1回に限り終了予定日の繰下げ可

○(書面で)事業主に申出
 *事業主は、証明書類の提出を求めることができる
○ 申出期間(事業主による休業開始日の繰下げ可能期間)は、2週間前まで
○ (2週間前の日までに)申し出ることにより、3月93日の範囲内で(要介護状態ごとに)1回に限り終了予定日の繰下げ可
○ 休業開始予定日の前日までに申出撤回可
○ 上記の場合その後の再度の申出は、1回は可
賃金 休業期間中の労働者に対する賃金の支払を義務付けるものではない 休業期間中の労働者に対する賃金の支払を義務付けるものではない
解雇制限
不利益取扱いの禁止
休業申出をし、又は休業をしたことを理由とする解雇その他不利益な取扱い禁止 休業申出をし、又は休業をしたことを理由とする解雇その他不利益な取扱い禁止
時間外労働を制限する制度 H14.4.1実施別記のとおり H14.4.1実施別記のとおり
深夜業を制限する制度 H11.4.1実施。別記のとおり H11.4.1実施。別記のとおり
勤務時間の短縮等の措置 H11.4.1実施、H14.4.1一部改正別記のとおり。 H11.4.1実施。別記のとおり。
子の看護休暇 ○ 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、その子の看護のための休暇を与えるための措置を講ずる努力義務の申し出により(1年間に)5日まで、病気・けがをしたこのために休暇を取得できる
(H17.4.1から義務化されました※詳細
転勤への配慮 ○ 就業場所の変更を伴う配置の変更において、就業場所の変更により就業しつつ子の養育を行うことが困難となる労働者がいるときは、その子の養育の状況に配慮する義務 ○ 就業場所の変更を伴う配置の変更において、就業場所の変更により就業しつつ家族の介護を行うことが困難となる労働者がいるときは、その家族の介護の状況に配慮する義務
施行日  平成4年4月1日(30人以下の事業所は平成7年4月1日)
 平成14年4月1日等一部改正
 平成17年4月1日一部改正
 平成11年4月1日(平成7年10月1日から平成11年3月31日までは努力義務)
 平成14年4月1日等一部改正
 平成17年4月1日一部改正






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子の看護休暇(H17.4.1新設)

〔解説〕
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、申し出ることにより、一の年度〔事業主が任意に定めることが可能、定めをしない場合は4月1日〜翌年3月31日とされる〕において(1年間に)5日まで、病気・けがをしたこのために休暇を取得できる、という制度です。

〔申し出ることにより〕
・・申出手続は次のとおりです。

 1 休暇を取得する日等を明らかにして申し出(当日朝の電話申出を含む口頭でも申出も可)
 2 なお、事業主は証明書類(医者の領収書や保育園欠席の明らかとなる連絡帳(写し)など過大な負担とならないものを想定)の提出を求めることができます。
〔参考〕子の看護休暇中の賃金の支払は義務付けられていないものであること。









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時間外労働を制限する制度(新・H14.4.1)

育児休業制度 介護休業制度
制限の内容  小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者がその子を養育するために請求した場合においては、事業主は、1月24時間、1年150時間を超えて時間外労働をさせてはならない。  要介護状態にある対象家族を介護する労働者がその対象家族を介護するために請求した場合においては、事業主は、1月24時間、1年150時間を超えて時間外労働をさせてはならない。
対象労働者 ○小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者。ただし、以下に該当する労働者は請求できない。
 1 日々雇用される労働者
 2 勤続1年未満の労働者
 3 配偶者が子を養育できる状態である労働者
*4 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
*5 配偶者でない親が、子を養育できる状態にある労働者
○要介護状態にある対象家族を介護する労働者。ただし、以下に該当する労働者は請求できない。
 1 日々雇用される労働者
 2 勤続1年未満の労働者
*3 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
回数・期間 ○1回の請求につき1月以上1年以内の期間
○請求できる回数に制限なし
○1回の請求につき1月以上1年以内の期間
○請求できる回数に制限なし
手続き ○開始の日の1月前までに請求 ○開始の日の1月前までに請求
例外 ○事業の正常な運営を妨げる場合には、事業主は請求を拒める ○事業の正常な運営を妨げる場合には、事業主は請求を拒める
施行日 平成14年4月1日 平成14年4月1日





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深夜業を制限する制度
育児関係 介護関係
制限の内容  小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者がその子を養育するために請求した場合においては、事業主は、午後10時〜午前5時(深夜)において労働させてはならない  要介護状態にある対象家族を介護する労働者がその対象家族を介護するために請求した場合においては、事業主は、午後10時〜午前5時(深夜)において労働させてはならない
対象労働者 ○小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者。ただし、以下に該当する労働者は請求できない。
 1 日々雇用される労働者
 2 勤続1年未満の労働者
 3 保育ができる同居の家族がいる労働者
*保育ができる同居の家族とは、16歳以上であって
 イ 深夜に就業していないこと(深夜の就業日数が1月について3日以内の者を含む)
 ロ 負傷、疾病又は心身の障害により保育が困難でないこと
 ハ 産前産後でないこと
のいずれにも該当する者をいう。

*4 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
*5 所定労働時間の全部が深夜にある労働者
○要介護状態にある対象家族を介護する労働者。ただし、以下に該当する労働者は請求できない。
1 日々雇用される労働者
2 勤続1年未満の労働者
3 介護ができる同居の家族がいる労働者
*介護ができる同居の家族とは、16歳以上であって
 イ 深夜に就業していないこと(深夜の就業日数が1月について3日以内の者を含む)
 ロ 負傷、疾病又は心身の障害により介護が困難でないこと
 ハ 産前産後でないこと
のいずれにも該当する者をいう。

*4 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
*5 所定労働時間の全部が深夜にある労働者
回数・期間 ○1回の請求につき1月以上6月以内の期間
○請求できる回数に制限なし
○1回の請求につき1月以上6月以内の期間
○請求できる回数に制限なし
手続き ○開始の日の1月前までに請求 ○開始の日の1月前までに請求
例外 ○事業の正常な運営を妨げる場合には、事業主は請求を拒める ○事業の正常な運営を妨げる場合には、事業主は請求を拒める
施行日 平成11年4月1日 平成11年4月1日





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勤務時間の短縮等の措置
 
育児関係

介護関係
勤務時間の短縮等の措置 ○ 1歳に満たない子を養育する労働者(日々雇用を除く)で育児休業をしないものに関しては、次の措置のいずれかを、1歳以上3歳に満たない子を養育する労働者(日々雇用を除く)に関しては、育児休業に準ずる措置又は次の措置のいずれかを講ずる義務

* 短時間勤務の制度
* フレックスタイム制
* 始・終業時刻の繰上げ・繰下げ
* 所定外労働をさせない制度
* 託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与
○ 要介護状態にある対象家族を介護する労働者(日々雇用を除く)について、対象家族一人につき要介護状態ごとに連続する3月93日(介護休業した期間があればそれとあわせて3月93日)以上の期間において次のいずれかの措置を講ずる義務

* 短時間勤務の制度
* フレックスタイム制
* 始・終業時刻の繰上げ・繰下げ
* 労働者が利用する介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度
施行日 以上、平成4年4月1日(30人以下の事業所は平成7年4月1日) 以上、平成11年4月1日
3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育又は家族を介護する労働者等に関する措置 ○ 3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、育児休業制度又は勤務時間短縮等の措置に準じて、必要な措置を講ずる努力義務 ○ その家族を介護する労働者に関して、介護休業制度又は勤務時間短縮等の措置に準じて、その介護を必要とする期間、回数等に配慮した必要な措置を講ずる努力義務
施行日 以上、平成14年4月1日 以上、平成14年4月1日

このページの各表の掲載内容は育児・介護休業法のあらましですが、中で*部分は省令(施行規則)に規定されているものです。

 (以上、厚生労働省資料による。一部編集)