育児・介護休業関係規定例

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規定例
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■就業規則上の委任規定
■育児・介護休業に関する規則厚生労働省モデル規定
■育児・介護に関する労使協定(例)
■育児・介護のためのフレックスタイム制に関する労使協定(例)
■【育児・介護】休業申出書
■【育児・介護】短時間勤務申出書
■【育児・介護】休業取扱通知書
■【育児休業・育児のための時間外労働制限・育児のための深夜業制限・育児短時間勤務】対象児出生届
■【育児・介護】休業撤回届
■【育児・介護】休業期間変更申出書
■【育児・介護】のための時間外労働制限請求書
■【育児・介護】のための深夜業制限請求書
■子の看護のための休暇請求書





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就業規則上の根拠規定(例)
○就業規則本体に、次のような大綱、要旨を定める。
第△△条


 1 従業員のうち希望する者は、会社に申し出て育児・介護休業、育児・介護のための時間外労働及び深夜業の制限並びに育児・介護短時間勤務等の適用を受けることができる。

 2 従業員の育児・介護休業、育児・介護のための時間外労働及び深夜業の制限並びに育児・介護短時間勤務等に関する取扱いについては、「育児・介護休業等に関する規則」の定めるところによる。








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育児・介護休業等に関する規則(社内規定例)
(以下、厚生労働省モデル規定)


第1章 目的

(目的)
第1条
  本規則は、○○会社就業規則△△条に基づき、従業員の育児・介護休業、育児・介護のための時間外労働及び深夜業の制限並びに育児・介護短時間勤務等に関する取扱いについて定めるものである。



第2章 育児休業制度

(育児休業の対象者)
第2条
 1 育児のために休業することを希望する従業員であって、1歳に満たない子と同居し、養育する者は、この規則に定めるところにより育児休業をすることができる。
 2 1にかかわらず、日雇従業員及び期間契約従業員は育児休業をすることができない。

  育児休業をすることができないとする労使協定があれば、以下の労働者については、対象から除外することができます。(イ.入社1年未満の従業員、ロ.配偶者が、子を養育できる状態である労働者、ハ.申し出の日から1年以内に雇用関係が終了する労働者、二.1週間の所定労働日が2日以下の労働者)



(育児休業の申出の手続等)
第3条
 1 育児休業をすることを希望する者は、原則として育児休業を開始しようとする日(以下「休業開始予定日」という。)の1か月前までに、育児休業申出書(社内様式1)を人事部労務課に提出することにより申し出るものとする。
 2 申出は、特別の事情がない限り、一子につき1回限りとし、双子以上の場合もこれを一子とみなす。
 3 会社は、育児休業申出書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。
 4 育児休業申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該育児休業申出書を提出した者(以下、「申出書」という。)に対し、育児休業取扱通知書(社内様式2)を交付する。
 5 申出の日以後に申出に係る子が出生したときは、申出者は、出生後2週間以内に人事部労務課に育児休業対象児出生届(社内様式3)を提出しなければならない。



(育児休業の申出の撤回等)
第4条
 1 申出者は、休業開始日の前日までは、育児休業撤回届(社内様式4)を人事部労務課に提出することにより、育児休業の申出を撤回することができる。
 2 育児休業の申出を撤回した者は、特別の事情がない限り同一の子については再度申出をすることができない。
 3 休業開始予定日の前日までに、子の死亡等により申出者が休業申出に係る子の養育をしないこととなった場合には、育児休業の申出はされなかったものとみなす。
   この場合において、申出者は、原則として当該事由が発生した日に、人事部労務課にその旨を通知しなければならない。



(育児休業の期間等)
第5条
 1 育児休業の期間は、原則として、子が1歳に達するまでを限度として育児休業申出書(社内様式1)に記載された期間とする。
 2 1にかかわらず、会社は育児・介護休業法の定めるところにより休業開始予定日の指定を行うことができる。
 3 従業員は、育児休業期間変更申出書(社内様式5)により人事部労務課に、休業開始予定日の1週間前までに申し出ることにより、休業開始予定日の繰り上げ変更を、また、育児休業を終了しようとする日(以下「休業終了予定日」という。)の1か月前までに申し出ることにより、休業終了予定日の繰り下げ変更を行うことができる。
 4 従業員が休業終了予定日の繰り上げ変更を希望する場合には、育児休業期間変更申出書(社内様式5)により人事部労務課に申し出るものとし、会社がこれを適当と認めた場合には、原則として繰り上げた休業終了予定日の1週間前までに、本人に通知する。
 5 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、育児休業は終了するものとし、当該育児休業の終了日は当該各号に掲げる日とする。
 (1) 子の死亡等育児休業に係る子を養育しないこととなった場合
     当該事由が発生した日(なお、この場合において本人が出勤する日は、事由発生の日から2週間以内であって、会社と本人が話し合いの上決定した日とする。)
 (2) 育児休業に係る子が1歳に達した場合
     子が1歳に達した日
 (3) 申出者について、産前産後休業、介護休業又は新たな育児休業期間が始まった場合
     産前産後休業、介護休業又は新たな育児休業の開始日の前日
 6 5(1)の事由が生じた場合には、申出者は原則として当該事由が生じた日に人事部労務課にその旨を通知しなければならない。



第3章 介護休業制度

(介護休業の対象者)
第6条
 1 要介護状態にある家族を介護する従業員は、この規則に定めるところにより介護休業をすることができる。
 2 この要介護状態にある家族とは、負傷、疾病又は身体若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある次の者をいう。
  (1)配偶者
  (2)父母
  (3)子
  (4)配偶者の父母
  (5)祖父母、兄弟姉妹又は孫であって従業員が同居し、かつ、扶養している者
  (6)上記以外の家族で会社の認めた者
 3 1にかかわらず、日雇従業員及ぴ期間契約従業員は介護休業をすることができない。

  介護休業をすることができないとする労使協定があれば、以下の労働者については、対象から除外することができます。(イ.入社1年未満の従業員、ロ.申出の日の翌日から3か月以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員、ハ.1週間の所定労働日数が2日以下の労働者)



(介護休業の申出の手続き等)
第7条
 1 介護休業をすることを希望する者は、原則として介護休業を開始しようとする日(以下「介護休業開始予定日」という。)の2週間前までに、介護休業申出書(社内様式1)を人事部労務課に提出することにより申し出るものとする。
 2 申出は、特別の事情がない限り、対象家族1人につき1回とする。
 3 会社は、介護体業申出書を受け取るに当たり、必要最少限度の各種証明害の提出を求めることがある。
 4 介護休業申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該介護体業申出書を提出した者(以下「申出者」という。)に対し、介護体業取扱通知書(社内様式2)を交付する。



(介護休業の申出の撤回等)
第8条
 1 申出者は、介護休業開始予定日の前日までは、介護休業撤回届(社内様式4)を人事部労務謀に提出することにより、介護休業の申出を撤回することができる。
 2 介護休業の申出を撤回した者について、再度の申出は原則として1回とし、特段の事情がある場合について会社がこれを適当と認めた場合には、1回を超えて申し出ることかできるものとする。
 3 介護休業開始予定日の前日までに、申出に係る家族の死亡等により申出者が家族を介護しないこととなった場合には、介護休業の申出はされなかったものとみなす。
   この場合において、申出者は、原則として当該事由か発生した日に、人事部労務課にその旨を通知しなければならない。



(介護休業の期間等)
第9条
 1 介護休業の期間は、介護を必要とする者1人につき、原則として、連続する3か月の範囲(介護休業開始予定日から、その翌日から起算して3か月を経過する日までをいう。)内で、介護休業申出書(社内様式1)に記載された期間とする。
   ただし、同一家族について、第13条に規定する介護短時間勤務の適用を受けた場合は、その適用を受けた初日の翌日から起算して3か月を経過する日までを原則とする。
 2 1にかかわらず、会社は、育児・介護休業法の定めるところにより、休業開始予定日の指定を行うことができる。
 3 従業員は、介護休業期間変更申出書(社内様式5)により、介護休業を終了しようとする日(以下「介護休業終了予定日」という。)の2週間前までに人事部労務謀に申し出ることにより、介護休業終了予定日の繰下げ変更を行うことができる。
   この場合において、介護休業開始予定日から変更後の介護休業終了予定日までの期間は3か月を超えないことを原則とする。
 4 従業員が介護休業終了予定日の繰上げ変更を希望する場合には、介護休業期間変更申出書(社内様式5)により変更後の介護休業終了予定日の2週間前までに人事部労務課に申し出るものとし、会社かこれを適当と認めた場合には、速やかに本人に通知する。
 5 次の名号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、介護休業は終了するものとし、当該介護休業の終了日は当該名号に掲げる日とする。
  (1) 家族の死亡等介護休業に係る家族を介護しないこととなった場合
      当該事由が発生した日(なお、この場合において本人が出動する日は、事由発生の日から2週間以内であって、会社と本人が話合いの上決定した日とする。)
  (2) 申出者について、産前産後休業、育児体業又は新たな介護休業が始まった場合
      産前産後体業、育児休業又は新たな介護休業の開始日の前日
 6 5(1)の事由が生じた場合には、従業員は原則として当該事由が生じた日に人事部労務課にその旨を通知しなければならない。



第4章 時間外労働の制限


(育児・介護のための時間外労働の制限)
第10条
 1 小学校就学の始期に達するまでの子の養育をする従業員が、当該子を養育するため又は要介護状態にある家族を介護する従業員が当該家族を介護するために請求した場合には、就業規則第○○条の規定及び時間外労働に関する協定にかかわらず、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、1か月について24時間、1年について150時間を超えて時間外労働をさせることはない。
 2 1にかかわらず、次の(1)から(4)のいずれかに該当する従業員は、育児のための時間外労働の制限を請求することができない。
  また、次の(1)(2)及び(4)のいずれかに該当する従業員は、介護のための時間外労働の制限を請求することができない。
 (1) 日雇従業員
 (2) 入社1年未満の従業員
 (3) 配偶者(請求に係る子の親である者に限る。)が次のいずれにも該当する従業員
   @ 職業に就いていない者(育児休業その他の休業により就業していない者を含む。)であること。
   A 心身の状況が請求に係る子の養育をすることができる者であること。
   B 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産予定でないか、又は産後8週間以内でない者であること。
   C 請求に係る子と同居している者であること。
 (4) 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
 3 請求しようとする者は、1回につき、1か月以上1年以内の期間(以下「制限期間」という。)について、制限を開始しようとする日(以下「制限開始予定日」という。)及び制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として制限開始予定日の1か月前までに、育児・介護のための時間外労働制限請求書(社内様式6)を人事部労務課に提出しなければならない。
 4 会社は、時間外労働制限請求書を受け取るに当たり、必要最少限度の各種証明書を求めることがある。
 5 請求の日後に請求に係る子が出生したときは、時間外労働制限請求書を提出した者(以下「請求者」という。)は、出生後2週間以内に人事部労務課に時間外労働制限対象児出生届(社内様式3)を提出しなければならない。
 6 制限開始予定日の前日までに、請求に係る家族の死亡等により請求者が子の養育又は家族を介護しないこととなった場合には、請求はされなかったものとみなす。
   この場合において、請求者は、原則として、当該事由が発生した日に、人事部労務課にその旨を通知しなければならない。
 7 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、制限期間は終了するものとし、当該制限期間の終了日は当該各号に掲げる日とする。
 (1) 家族の死亡等制限に係る子を養育又は家族を介護しないこととなった場合
     当該事由が発生した日
 (2) 制限に係る子が小学校就学の始期に達した場合
     子が6歳に達する日の属する年度の3月31日
 (3) 請求者について、産前産後休業、育児休業又は介護休業が始まった場合
     産前産後休業、育児休業又は介護休業の開始日の前日
 8 7(1)の事由が生じた場合には、請求者は原則として当該事由が生じた日に、人事部労務課にその旨を通知しなければならない。



第5章 深夜業の制限

(育児・介護のための深夜業の制限)
第11条
 1 小学校就学の始期に達するまでの子の養育をする従業員が、当該子を養育するため又は要介護状態にある家族を介護する従業員が当該家族を介護するために請求した場合には、就業規則第○○条の規定にかかわらず、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、午後10時から午前5時までの間(以下「深夜」という。)に労働をさせることはない。
 2 1にかかわらず、次の従業員は、深夜業の制限を請求することができない。
 (1) 日雇従業員
 (2) 入社1年未満の従業員
 (3) 請求に係る家族の16歳以上の同居の家族が次のいずれにも該当する従業員
   @ 深夜において就業していない者(1か月について深夜における就業が3日以下の者を含む。)であること。
   A 心身の状況が請求に係る子の養育又は家族の介護をすることができる者であること。
   B 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産予定でないか、又は産後8週間以内でない者であること。
 (4) 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
 (5) 所定労働時間全部が深夜にある従業員
 3 請求しようとする者は、1回につき、1か月以上6か月以内の期間(以下「制限期間」という。)について、制限を開始しようとする日(以下「制限開始予定日」という。)及び制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として制限開始予定日の1か月前までに、育児・介護のための深夜業制限請求書(社内様式7)を人事部労務課に提出しなければならない。
 4 会社は、深夜業制限請求書を受け取るに当たり、必要最少限度の各種証明書を求めることがある。
 5 請求の日後に請求に係る子が出生したときは、深夜業制限請求書を提出した者(以下「請求者」という。)は、出生後2週間以内に人事部労務課に深夜業制限対象児出生届(社内様式3)を提出しなければならない。
 6 制限開始予定日の前日までに、請求に係る家族の死亡等により請求者が子の養育又は家族を介護しないこととなった場合には、請求はされなかったものとみなす。
   この場合において、請求者は、原則として、当該事由が発生した日に、人事部労務課にその旨を通知しなければならない。
 7 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、制限期間は終了するものとし、当該制限期間の終了日は当該各号に掲げる日とする。
 (1) 家族の死亡等制限に係る子を養育又は家族を介護しないこととなった場合
     当該事由が発生した日
 (2) 制限に係る子が小学校就学の始期に達した場合
     子が6歳に達する日の属する年度の3月31日
 (3) 請求者について、産前産後休業、育児休業又は介護休業が始まった場合
     産前産後休業、育児休業又は介護休業の開始日の前日
 8 7(1)の事由が生じた場合には、請求者は原則として当該事由が生じた日に、人事部労務課にその旨を通知しなければならない。
 9 制限期間中の給与については、別途定める給与規定に基づき、時間給換算した額を基礎とした実労働時間分の基本給と諸手当を支給する。
10 深夜業の制限を受ける従業員に対して、会社は必要に応じて昼間勤務へ転換させることがある。



第6章 勤務時間の短縮等の措置


(育児短時間勤務)
第12条
 1 従業員で小学校就学の始期に達するまでの子と同居し、養育する者は、申し出ることより、就業規則第○○条の所定労働時間について、以下のように変更することができる。

   所定労働時間を午前9時から午後4時まで(うち、休憩時間は午前12時から午後1時までの1時間とする。)の6時間とする。(1歳に満たない子を育てる女性従業員は更に別途30分ずつ2回の育児時間を請求することができる。)

 2 1にかかわらず、日雇従業員は、育児短時間勤務をすることができない。
 3 請求しようとする者は、1回につき、1か月以上1年以内の期間について、短縮を開始しようとする日及び短縮を終了しようとする日を明らかにして、原則として短縮開始予定日の1か月前までに社内様式1を準用して人事部労務課に提出しなければならない。その他適用のための手続等については、第3条から第5条までの規定(第3条2及び第4条2を除く。)を準用する。
 4 本制度の適用を受ける間の給与については、別途定める給与規定に基づき、時間給換算した額を基礎とした実労働時間分の基本給と諸手当を支給する。
 5 賞与は、その算定対象期間に1か月以上本制度の適用を受ける期間がある場合においては、その期間に応じて、1か月ごとに○○%の減額を行うものとする。
 6 定期昇給及び退職金の算定に当たっては、本制度の適用を受ける期間は通常の勤務をしているものとみなす。

 4,5,6の給与、賞与、定期昇給及び退職金の取扱いは例示であり、さまざまな内容が考えられます。
 「育児短時間勤務」以外の方法として以下のものがあります。
   ○育児短時間勤務制度で(労働者が個々に勤務しない日又は時間を請求することを認める制度)
   ○育児のためのフレックスタイム制
   ○育児のための時差出勤の制度
   ○育児のための所定外労働をさせない制度
   ○事業所内託児施設(助成金あり)
   ○育児サービス利用の費用助成(助成金あり)



(介護短時間勤務)
第13条
 1 要介護状態にある家族を介護する従業員は、申し出ることより、3か月の範囲内を原則として、就業規則第○○条の所定労働時間について、以下のように変更することができる。ただし、同一家族について既に第9条に規定する介護休業をした場合は、介護休業開始予定日の翌日から起算して3か月を経過する日までの期間を原則とする。

   所定労働時間を午前9時から午後4時まで(うち、休憩時間は午前12時から午後1時までの1時間とする。)の6時間とする。

 2 1にかかわらず、日雇従業員は、介護短時間勤務をすることができない。
 3 適用のための手続等については、第7条から第9条までの規定を準用する。
 4 本制度の適用を受ける間の給与については、別途定める給与規定に基づき、時間給換算した額を基礎とした実労働時間分の基本給と諸手当を支給する。
 5 賞与は、その算定対象期間に1か月以上本制度の適用を受ける期間がある場合においては、その期間に応じて、1か月ごとに○○%の減額を行うものとする。
 6 定期昇給及び退職金の算定に当たっては、本制度の適用を受ける期間は通常の勤務をしているものとみなす。

 4,5,6の給与、賞与、定期昇給及び退職金の取扱いは例示であり、さまざまな内容が考えられます。
 「介護短時間勤務」以外の方法として以下のものがあります。
   ○介護短時間勤務制度で(週又は月の所定労働日数を短縮する制度)
   ○介護短時間勤務制度で(労働者が個々に勤務しない日又は時間を請求することを認める制度)
   ○介護のためのフレックスタイム制
   ○介護のための時差出勤の制度
   ○介護サービス利用の費用助成(助成金あり)



第7章 子の看護のための休暇


(子の看護のための休暇)
第14条
 1 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員は、負傷し、又は疾病にかかった当該子の世話をするために、就業規則第○○条に規定する年次有給休暇とは別に、1年間につき5日を限度として子の看護のための休暇を取得することができる。
 2 1にかかわらず、日雇従業員は、子の看護のための休暇を取得することができない。
 3 取得しようとする者は、子の看護のための休暇請求書(社内様式8)を人事部労務課に提出することにより請求するものとする。なお、緊急を要する場合においてはあ、事後の請求でも差し支えないものとする。
 4 給与、賞与、定期昇給及び退職金の算定に当たっては、取得期間は通常の勤務をしたものとみなす。

 *「子の看護のための休暇」は、努力義務です。
 *4の給与、賞与、定期昇給及び退職金の取扱いは例示であり、さまざまな内容が考えられます。



第8章 その他の事項


(給与等の取扱い)
第15条
 1 育児・介護休業の期間については、基本給その他の月毎に支払われる給与は支給しない。
 2 賞与については、その算定対象期間に育児・介護休業をした期間が含まれる場合には、出勤日数により日割りで計算した額を支給する。
 3 定期昇給は、育児・介護休業の期間中は行わないものとし、育児・介護休業期間中に定期昇給日が到来した者については、復職後に昇給させるものとする。
 4 退職金の算定に当たっては、育児・介護休業をした期間を勤務したものとして勤続年数を計算するものとする。

 1〜4の給与、賞与、定期昇給及び退職金の取扱いは例示であり、さまざまな内容が考えられます。



(介護休業期間中の社会保険料の取扱い)
第16条
  介護休業により給与が支払われない月における社会保険料の被保険者負担分は、各月に会社が納付した額を翌月○日までに従業員に請求するものとし、従業員は会社が指定する日までに支払うものとする。

 1歳未満の子の養育のために育児休業を取得した場合、健康保険、厚生年金保険の被保険者負担分、事業主負担分ともに保険料が免除されますが、介護休業については、健康保険、厚生年金保険の被保険者負担分、事業主負担分の保険料は免除されません。



(教育訓練)
第17条
 1 会社は、3か月以上の育児休業又は1か月以上の介護休業をする従業員で、休業期間中、職場復帰プログラムの受講を希望する者に同プログラムを実施する。
 2 会社は、別に定める職場復帰プログラム基本計画に沿って、当該従業員が休業している間、同プログラムを行う。
 3 同プログラムの実施に要する費用は会社が負担する。

 一定の要件のもと「育児・介護休業者職場復帰プログラム奨励金」の支給があります。(21世紀職業財団)



(復職後の勤務)
第18条
 1 育児・介護休業後の勤務は、原則として、休業直前の部署及び職務とする。
 2 1にかかわらず、本人の希望がある場合及び組織の変更等やむを得ない事情がある場合には、部署及び勤務の変更を行うことがある。この場合は、育児休業終了予定日の1か月前又は介護休業終了予定日の2週間前までに正式に決定し通知する。

 努力義務です。
 *
一定の要件のもと「育児休業代替要員確保等助成金」の支給があります。(21世紀職業財団)



(年次有給休暇)
第19条
  年次有給休暇の権利発生のための出勤率の算定に当たっては、育児・介護休業をした日は、出勤したものとみなす。



(法令との関係)
第20条
  育児・介護休業、育児・介護のための時間外労働及び深夜業の制限並びに育児・介護短時間勤務に関して、この規則に定めのないことについては、育児・介護休業法その他の法令の定めるところによる。



(附則)
  本規則は、平成○年○月○日から適用する。










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育児・介護休業に関する労使協定(例)

 ○○○○株式会社と口口口口労働組合△△△支部は、○○○○株式会社△△△事業所における育児休業等に関し、次のとおり協定する。

(育児休業の申出を拒むことができる従業員)
第1条 事業所長は、次の従業員から育児休業の申出があったときは、その申出を拒むことができるものとする。
 一 入社1年末満の組合員
 二 従業員の配偶者で、育児休業の申出に係る子の親である者が次のいずれにも該当する場合の従業員
  イ 職業に就いていない者(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に基づく育児休業その他の休業により就業していない者を含む。)であること。
  ロ 心身の状況が申出に係る子の養育をすることができるものであること。
  ハ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しない者でないこと。
  ニ 休業申出に係る子と同居している者であること。
 三 申出の日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員
 四 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員


(介護休業の申出を拒むことができる組合員)
第2条 事業所長は、次の従業員から介護休業の申出があったときは、その申出を拒むことができるものとする。
 一 入社1年未満の従業員
 二 申出の日の翌日から3か月以内に雇用関係か終了することが明らかな従業員
 三 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員


(従業員への通知)
第3条
   事業所長は、第1条文は第2条のいずれかの規定により従業員の申出を拒むときは、その旨を当該申出をした従業員に通知するものとする。


(育児休業の終了)
第4条 育児休業をしている従業員の配偶者が第1項第二号のイからニまでのいずれにも該当することとなった場合には、その従業員の育児休業は、それらの事由が生じた日から2週間以内であって会社が指定した日に終了するものとする。
2 前項の事由が生じたときは、従業員は原則としてその事由が発生した日にその旨を事業所長に通知しなければならない。

(有効期間)
第5条 本協定の有効期間は、平成 年 月  日より平成 年 月 日までとする。但し、有効期間満了の1か月前までに、会社、組合のいずれからも申出がないときには、さらに1年間有効期間を延長するものとし、以降も同様とする。

   平成 年 月 日
               ○○○○株式会社         代表取締役      (印)
               口口口口労働組合△△△支部  支部長         (印)

(注)労働組合のない事業所にあっては、従業員代表と協定すること。











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育児・介護のためのフレックスタイム制に関する労使協定(例)

 ○○株式会社と◇◇労働組合とは、労働基準法第32条の3の規定に基づき、育児・介護のためのフレックスタイム制について、次のとおり協定する。

(育児・介護のためのフレックスタイム制の適用社員)
第1条 従業員で小学校就学の始期に達するまでの子と同居し、養育する者又は家族を介護する者のうち、会社に申し出た者に育児・介護のためのフレックスタイム制を適用する。


(清算期間)
第2粂 労働時間の清算期間は毎月1日から末日までの1か月間とする。ただし、申出に係るフレックスタイム制の適用開始日が1日でない場合は、当該適用開始日が属する月の清算期間は当該適用開始日から末日までとする。また、フレックスタイム制の適用終了日が月の末日でない場合は、当該適用終了日が属する月の清算期間は1日から当該適用終了日までとする。


(総労働時間)
第3条 清算期間における総労働時間は、清算期間の日数に応じて次の時間数とする。ただし、前条ただし書の清算期間における総労働時間は、当該清算期間の日数を7日で除した数で得た数に40時間を乗じて得た時間とする。

 31日 177時間
 30日 171時間
 29日 165時間
 28日 160時間


(1日の標準労働時間)
第4条 1日の標準労働時間は8時間とする。


(コアタイム)
第5条 コアタイムは、午前10時から午後3時までとする。ただし、正午から午後1時までは休憩時間とする。


(フレキシブルタイム)
第6条 フレキシブルタイムは、次のとおりとする。
 始業時間帯=午前8時〜10時
 終業時間帯=午後3時〜7時


(超過時間の取扱い)
第7条 清算期間中の実労働時間が総労働時間を超過したときは、会社は、超過した時間に対して時間外割増賃金を支給する。


(不足時間の取扱い)
第8条 清算期間中の実労働時間が総労働時間に不足したときは、不足時間を次の清算期間にその法定労働時間の範囲内で繰り越すものとする。


(有効期間)
第9条 本協定の有効期間は、平成○年○月○日から1年とする。ただし、有効期間満了の1か月前までに、会社、組合いずれからも申出がないときには、さらに1年間有効期間を延長するものとし、以降も同様とする。

                           平成○年○月○日
                                        ○○株式会社
                                           代表取締役 ○○○○(印)
                                        ◇◇労働組合
                                           執行委員長 ○○○○(印)








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社内様式1


【育児・介護】休業申出書


  人事部長殿


〔申出日〕 平成  年 月 日
              〔申出者]    部     課
                       氏 名          (印)

 私は、「介護・介護等に関する規則」【第3条・第7条】に基づき、下記のとおり【育児・介護】休業の申出をします。

  育児 介護
1 休業に係る家族の状況 (1)氏名    
(2)生年月日   −−−
(3)本人との続柄    

(4)養子の場合の縁組成立年月日

  −−−
(5)同居扶養の状況 −−− 同居扶養を
している・していない
(6)介護を必要とする理由 −−−  
2 育児の場合、1の子が生まれていない場合の出産者の状況 (1)氏名
(2)出産予定日
(3)本人との続柄
3 休業の期間 平成○年○月○日から平成○年○月○日まで
4 休業に係る状況 (1)休業開始予定日の育児休業場合は1か月前、介護休業の場合は2週間前に申し出て いる・いない
申出が遅れた理由  
(2)1と同じ家族について休業の申出を撤回したことが ない・ある
再度申出の理由  
(3)1と同じ家族について休業をしたことが ない
ある 平成○年○月○日から平成○年○月○日まで
再度の休業の理由  
(介護の場合のみ)
4)1と同じ家族について介護短時間勤務をしたことが
ない
ある 平成○年○月○日から平成○年○月○日まで
1−(5)は、介護休業の申出に係る家族が祖父母、兄弟姉妹、孫である場合に記入すること。










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社内様式1−2


【育児・介護】短時間勤務申出書


  人事部長殿


〔申出日〕 平成  年 月 日
              〔申出者]    部     課
                       氏 名          (印)

 私は、「介護・介護等に関する規則」【第12条・第13条】に基づき、下記のとおり【育児・介護】短時間勤務の申出をします。

  育児 介護
1 休業に係る家族の状況 (1)氏名    
(2)生年月日   −−−
(3)本人との続柄    

(4)養子の場合の縁組成立年月日

  −−−
(5)同居扶養の状況 −−− 同居扶養を
している・していない
(6)介護を必要とする理由 −−−  
2 育児の場合、1の子が生まれていない場合の出産者の状況 (1)氏名
(2)出産予定日
(3)本人との続柄
3 育児・介護短時間勤務の期間 平成○年○月○日から平成○年○月○日まで □   時   分から   時   分まで
□毎日
□その他
4 申出に係る状況 (1)短時間勤務開始予定日の育児短時間勤務の場合は1か月前、介護短時間勤務の場合は2週間前に申し出て いる・いない
申出が遅れた理由  
(2)1と同じ家族について短時間勤務の申出を撤回したことが ない・ある
再度申出の理由  
(介護の場合のみ)
(3)1と同じ家族について介護短時間勤務をしたことが
ない
ある 平成○年○月○日から平成○年○月○日まで
再度の短時間勤務の理由  
(介護の場合のみ)
4)1と同じ家族について介護休業をしたことが
ない
ある 平成○年○月○日から平成○年○月○日まで
1−(5)は、介護短時間勤務の申出に係る家族が祖父母、兄弟姉妹、孫である場合に記入すること。
3−※は、労働者が個々に勤務しない日又は時間を請求することを認める制度である場合に記入してください。







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社内様式2


【育児・介護】休業取扱通知書


               殿

○○○○株式会社
人事部長     (印)



 あなたが平成  年  月  日にされた【育児・介護】休業の申出について、「介護・介護等に関する規則」【第3条・第7条】に基づき、その取扱いを下記のとおり通知します。
 (ただし、期間の変更の申出があった場合には下記の事項の若干の変更があり得ます。)

1 休業の期間等  ・適正な申出がされていましたので申出とおり平成  年  月  日から平成  年  月  日まで休業をして下さい。
 ・申し出た期日が遅かったので休業を開始する日を平成  年  月  日にして下さい。
 ・あなたは介護休業の対象者でないので介護休業をすることはできません。
2 休業期間中の取扱い等 (1) 休業期間中については給与を支払いません。
(2) 所属は    部のままとします。
(3)
 ・ あなたの社会保険料本人負担分は、  月現在で1月約     円ですが、休業を開始することにより   月からは給与から天引ができなくなりますので、月ごとに会社から支払い請求書を送付します。指定された日までに下記へ振込むか、人事部労務課に持参して下さい。
 ・ あなたの社会保険料は免除されます。(1歳に満たない子の育児の場合のみ。)
 ・振込先

(4)地方税については、市区町村より直接納税通知書か届きますので、それにしたがって支払って下さい。
(5) 毎月の給与から天引きされる社内融資返済金がある場合は、支払猶予の措置を受けることができますので、人事部労務課に申し出てください。
(6) 職場復帰プログラムを受講できますので、希望する場合は、人事部労務課に申し出て下さい。
3 休業後の労働条件 (1) 休業後のあなたの基本給は    級    号        円です。
(2) 平成  年  月の賞与については算定対象期間に    日の出勤日かありますので出勤日数により、日割りで計算した額を支給します。
(3) 退職金の算定に当たっては、休業期間を勤務したものとみなして勤続年数を計算します。
(4) 復職後は原則として     部で休業をする前と同じ職務についていただく予定ですが、休業終了1か月前までに正式に決定し通知します。
(5)あなたの    年度の有給休暇はあと    日ありますので休業期間を除き平成   年3月31日までの間に取得して下さい。
 次年度の有給休暇は今後   日以上欠勤がなければ、繰り越し分を除いて   日請求できます。

4 その他 (1) お子さんを養育しなくなる、家族を介護しなくなる等あなたの介護休業に重大な変更をもたらす事由が発生したときは、なるべくその日に人事部労務課あて電話連絡をして下さい。この場合の休業終了後の出勤日としては、事由発生後2週間以内の日を会社と話し合って決定していただきます。
(2) 休業期間中についても会社の福利厚生施設を利用することができます。









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社内様式3

     
育児休業
育児のための時間外労働制限
育児のための深夜業制限
育児短時間勤務
対象児出生届
     
 人事部長  殿    
申出日
平成   年   月   日
申出者
      
部       課
氏 名
(印)
     
 
私は、平成   年   月   日に行った
育児休業の申出 において出生していなかった
時間外労働制限の請求
深夜業制限の請求
育児短時間勤務の申出
育児休業
に係る子が出生しましたので、「育児・介護休業等に関する規則」
時間外労働制限
深夜業制限
育児短時間勤務
【第3条・第10条・第11条・第12条】に基づき、下記のとおり届出します。
     
 
 
1 出生した子の氏名    
2 出生の年月日    
3 本人との続柄    











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社内様式4

     
【育児・介護】休業撤回届
     
 人事部長  殿    
申出日
平成   年   月   日
申出者
      
部       課
氏 名
(印)
     
 
 私は、「育児・介護休業等に関する規則」【第4条・第8条】に基づき、平成   年   月   日に行った【育児・介護】休業の申出を撤回します。







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社内様式5
     
【育児・介護】休業期間変更申出書
     
 人事部長  殿    
変更申出日
平成   年   月   日
変更申出者
      
部       課
氏 名
(印)
     
 
 私は、「育児・介護休業等に関する規則」【第5条・第9条】に基づき、平成   年   月   日に行った【育児・介護】休業の申出における休業期間を下記のとおり変更します。


1 当初の申出における休業期間 平成   年   月   日から
平成   年   月   日まで
2 当初の申出に対する会社の対応 休業開始予定日の指定
有→指定後の休業開始予定日
   (平成   年   月   日)

3 変更の内容 (1)休業【開始・終了】予定日の変更
(2)変更後の休業【開始・終了】予定日
   (平成   年   月   日)
4 変更の理由

(休業開始予定日の変更の場合のみ)

 
(注)介護休業に関しては、休業開始予定日の変更はできません。








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社内様式6

     
【育児・介護】のための時間外労働制限請求書
     
 人事部長  殿    
請求日
平成   年   月   日
請求者
      
部       課
氏 名
(印)
     
 
 私は、「育児・介護休業等に関する規則」第10条に基づき、下記のとおり【育児・介護】のための時間外労働の制限を請求します。

  育児 介護
1 請求に係る家族の状況 (1)氏名    
(2)生年月日   −−−
(3)本人との続柄    

(4)養子の場合の縁組成立年月日

  −−−
(5)同居扶養の状況 −−− 同居扶養を
【している・していない】
(6)介護を必要とする理由 −−−  
2 育児の場合、1の子が生まれていない場合の出産予定者の状況 (1)氏名
(2)出産予定日
(3)本人との続柄
3 制限の期間 平成○年○月○日から平成○年○月○日まで
平成○年○月○日から平成○年○月○日まで
4 請求に係る状況 (1)制限開始予定日のか月前に申し出て 【いる・いない】
申出が遅れた理由  
(2)配偶者で常態として1の子を養育できる親が 【いる・いない】
1−(5)は、介護のための時間外労働の制限の申出に係る家族が祖父母、兄弟姉妹、孫である場合に記入すること。

 








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社内様式7

     
【育児・介護】のための深夜業制限請求書
     
 人事部長  殿    
請求日
平成   年   月   日
請求者
      
部       課
氏 名
(印)
     
 
 私は、「育児・介護休業等に関する規則」第11条に基づき、下記のとおり【育児・介護】のための深夜業の制限を請求します。

  育児 介護
1 請求に係る家族の状況 (1)氏名    
(2)生年月日   −−−
(3)本人との続柄    

(4)養子の場合の縁組成立年月日

  −−−
(5)同居扶養の状況 −−− 同居扶養を
【している・していない】
(6)介護を必要とする理由 −−−  
2 育児の場合、1の子が生まれていない場合の出産予定者の状況 (1)氏名
(2)出産予定日
(3)本人との続柄
3 制限の期間 平成○年○月○日から平成○年○月○日まで □毎日
□その他(         )
平成○年○月○日から平成○年○月○日まで □毎日
□その他(         )
4 請求に係る状況 (1)制限開始予定日のか月前に申し出て 【いる・いない】
申出が遅れた理由  
(2)常態として1の子を養育できる又は家族を介護できる16歳以上の同居の家族が 【いる・いない】
1−(5)は、介護のための深夜業の制限の申出に係る家族が祖父母、兄弟姉妹、孫である場合に記入すること。

 








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社内様式8
     
子の看護のための休暇請求書
     
 人事部長  殿    
請求日
平成   年   月   日
請求者
      
部       課
氏 名
(印)
     
 
 私は、「育児・介護休業等に関する規則」第14条に基づき、下記のとおり子の看護のための休暇を請求します。


1 請求に係る子の状況 (1)氏名  
(2)生年月日  
(3)本人との続柄  

2 請求理由


 
3 請求期間 平成   年   月   日から

平成   年   月   日まで       日間
4 備考 総日数      日
取得済日数      日
今回申請日数      日
残日数      日