育児・介護休業関係規定例
■HOMEPAGE
■640/480
| ○就業規則本体に、次のような大綱、要旨を定める。 第△△条 1 従業員のうち希望する者は、会社に申し出て育児・介護休業、育児・介護のための時間外労働及び深夜業の制限並びに育児・介護短時間勤務等の適用を受けることができる。 2 従業員の育児・介護休業、育児・介護のための時間外労働及び深夜業の制限並びに育児・介護短時間勤務等に関する取扱いについては、「育児・介護休業等に関する規則」の定めるところによる。 |
|
|
○○○○株式会社と口口口口労働組合△△△支部は、○○○○株式会社△△△事業所における育児休業等に関し、次のとおり協定する。 (育児休業の申出を拒むことができる従業員) 第1条 事業所長は、次の従業員から育児休業の申出があったときは、その申出を拒むことができるものとする。 一 入社1年末満の組合員 二 従業員の配偶者で、育児休業の申出に係る子の親である者が次のいずれにも該当する場合の従業員 イ 職業に就いていない者(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に基づく育児休業その他の休業により就業していない者を含む。)であること。 ロ 心身の状況が申出に係る子の養育をすることができるものであること。 ハ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しない者でないこと。 ニ 休業申出に係る子と同居している者であること。 三 申出の日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員 四 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員 (介護休業の申出を拒むことができる組合員) 第2条 事業所長は、次の従業員から介護休業の申出があったときは、その申出を拒むことができるものとする。 一 入社1年未満の従業員 二 申出の日の翌日から3か月以内に雇用関係か終了することが明らかな従業員 三 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員 (従業員への通知) 第3条 事業所長は、第1条文は第2条のいずれかの規定により従業員の申出を拒むときは、その旨を当該申出をした従業員に通知するものとする。 (育児休業の終了) 第4条 育児休業をしている従業員の配偶者が第1項第二号のイからニまでのいずれにも該当することとなった場合には、その従業員の育児休業は、それらの事由が生じた日から2週間以内であって会社が指定した日に終了するものとする。 2 前項の事由が生じたときは、従業員は原則としてその事由が発生した日にその旨を事業所長に通知しなければならない。 (有効期間) 第5条 本協定の有効期間は、平成 年 月 日より平成 年 月 日までとする。但し、有効期間満了の1か月前までに、会社、組合のいずれからも申出がないときには、さらに1年間有効期間を延長するものとし、以降も同様とする。 平成 年 月 日 ○○○○株式会社 代表取締役 (印) 口口口口労働組合△△△支部 支部長 (印) (注)労働組合のない事業所にあっては、従業員代表と協定すること。 |
○○株式会社と◇◇労働組合とは、労働基準法第32条の3の規定に基づき、育児・介護のためのフレックスタイム制について、次のとおり協定する。 (育児・介護のためのフレックスタイム制の適用社員) 平成○年○月○日 |
|
私は、「介護・介護等に関する規則」【第3条・第7条】に基づき、下記のとおり【育児・介護】休業の申出をします。 記
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
私は、「介護・介護等に関する規則」【第12条・第13条】に基づき、下記のとおり【育児・介護】短時間勤務の申出をします。 記
3−※は、労働者が個々に勤務しない日又は時間を請求することを認める制度である場合に記入してください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
○○○○株式会社
記
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記
1−(5)は、介護のための時間外労働の制限の申出に係る家族が祖父母、兄弟姉妹、孫である場合に記入すること。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記
1−(5)は、介護のための深夜業の制限の申出に係る家族が祖父母、兄弟姉妹、孫である場合に記入すること。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||